相続税の確認

相続税を申告義務の有無を 「簡易に判定」 する方法をご紹介します。
この方法で判定が微妙な場合は、詳細に検討する必要がありますので注意してください。

 

1.相続財産の把握

現金預金:額面どおりで評価します。

土地、建物
土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価します。路線価は税務署で、固定資産税評価額は
市区町村役場で調べることができます。

有価証券、会員権:相場があるものは相場で、ないものは税理士に評価してもらいます。

死亡保険金
額面どおり評価します。死亡保険金は、厳密には相続財産ではありませんが、相続税に関しては
相続財産として扱われます。

貸付金:額面どおりで評価します。

借入金:額面どおりで評価します。団体信用保険適用のローンはゼロで評価します

現金預金~貸付金までの積極財産から借入金の消極財産を差し引いて、純資産額を計算します。

 

2.基礎控除額を計算する

 基礎控除額は、5000万円+相続人の数×1000万円です。

平成23年4月以降は、3000万円+相続人の数×600万円になる予定です。

(平成23年5月現在、震災の影響とねじれ国会のため、相続税関連の法案の成立の見込みはたっていませんが、長い目で見れば必ず改正されます)

 

3.判定

1の純資産から2の基礎控除額を差し引いた額が、プラスなら納税申告が必要です(申告は義務ですが、相続税が発生しない場合もあります)。マイナスから相続税はかかりません。

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