遺言書不存在場合

相続が開始され、様々な手続きを行う前に、まず、遺言書の存在を確認いたしましたか?

自筆証書遺言を見つけたのであれば、「検認手続」が必要となりますし、遺言書を公証人役場にて
検索してもらう方法等がございます。

しかし、遺言書の一切が存在しないような場合には、どうしたらいいのかを以下でご説明しておりま
すので、一度ご覧ください。

 

ー ポイント -

1、遺言書がなく、相続人が複数の場合、実際に遺産分割をする前に遺産分割協議を行う必要が
あります。

2、遺産分割協議には、特に期限はありません。相続税申告期限後に行われる場合もあります。
ただ、あまり長く放置しておくと、さらに相続人が亡くなられたりして、権利関係が複雑になることが
あります。できるだけ早い時期に成立させておくことが望ましいです。

 

手続の流れ

①相続人の確定(相続人調査)

遺産分割協議には、相続人全員の同意が必要であるため、事前に相続人を確定する必要があ
ります。

相続人の確定に誤りがあり、後日、新たな相続人の存在が発覚すれば、既になされた遺産分割
協議は無効になります。相続人の確定は慎重に行いましょう。

相続人となる者は民法において定められています。

 

②相続財産の確定(相続財産、債務の調査)

プラスの財産とマイナスの財産をリストアップして財産目録を作成します。
金融機関の残高証明や土地・家屋等の不動産の価格評価、株式の評価、ゴルフ会員権の評価など
を行って、財産すべてを金額で評価します。

生命保険金、死亡退職金、遺族年金等は相続財産ではないとされていますが、調査をしましょう。

なぜなら、相続人間で著しく不公平を生じる場合、これらは特別受益に該当すると考えられますし、
また、保険の契約方法により、相続財産に含まれる場合もあります。

さらに、税務上では、みなし相続財産の規定があるため、それらのことにも留意が必要です。

 

③相続の限定承認、放棄をするかの決定

自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認または相続放棄の
申述書を提出することができます。

明らかにマイナスの財産の方が多いような場合には、相続放棄を怠った場合、相続人にとって深刻な
不利益にもつながりますので、注意が必要です。

 

④遺産分割協議

相続人全員の合意遺産分割協議が成立しときは、遺産分割協議書を作成して保存します。

もし、後々揉めるような分割協議がなされた場合には、公正証書による協議書を作成しておけば
安心です。

※分割は、相続開始の時に遡って効力を生ずるが、第三者の権利を害することができない。(民909)

※遺産分割が成立した場合、協議で決めた事項の不履行があったとしても、協議はすでに完了してい
る以上、契約解除の規定(民541)による協議の解除は認められない。(最判平1.2.9)

※もっとも、共同相続人全員による合意解除は認められます。(最判平2.9.27)

 

⑤所得税等の申告・納税

所得税の確定申告をすべき人が死亡した場合、相続開始を知った日の翌日から4か月を経過した
日の前日まで
に、確定申告をして納税しなければなりません。

これらのことは、忘れやすい事項となっておりますので、注意が必要です。

消費税・地方消費税や市町村民税等の申告が必要な方は、これらの申告もお忘れなく。

 

⑥相続税の申告・納付

相続税を申告する必要がある場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を
しなければなりません。

また、上記期間内に遺産分割協議がまとまらないような場合にも、その旨の申告が必要となって
きますので、注意が必要です。

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