離婚における年金分割
年金分割制度とは、離婚などをしたときに、厚生年金保険料の加入記録を夫婦であった者どうしの間で分割することが出来る制度のことをいいます。
年金分割制度には、「合意分割」と「3合意分割」という2種類があります。
合意分割
「合意分割」は平成19年4月1日から実施されています。
婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を最大2分の1まで分与する事が出来ます。
方法としては、平成20年4月より、夫婦で一緒に年金事務所(旧:社会保険事務所)に足を運び、年金分割請求の届出をすることで年金分割をすることが可能になりました。
もしも一緒に足を運ぶことが不可能な場合には、以下のような方法を取る必要があります。
まず、年金手帳と戸籍謄本を用意し、住所地を管轄する年金事務所(旧:社会保険事務所)に「年金分割のための情報提供通知書」を請求します。
そして、「年金分割のための情報提供通知書」に記載された「案分割合の範囲」に記載された範囲の間で夫婦間で割合を定め、その合意内容を記載した協議書を公正証書にし、年金事務所(旧:社会保険事務所)に年金分割請求の届出をすることで分割されます。
上記の夫婦間の協議で合意に至らない場合には、家庭裁判所に分割内容を定める為の調停申立を行い、調停または審判によって分割内容を定め、年金事務所(旧:社会保険事務所)に年金分割請求の届出をすることになります。
上記のいずれかの方法をとることにより、年金受給開始年齢になると定めた内容の年金が支給されます。
※注意事項※
年金分割請求の届出は離婚から2年以内に行わないと、分割がされません。
自営業者などの国民年金(1号被保険者)保険料納付記録は分割されません。
分割を受けられる被保険者は1号~3号のいずれの方でもOKです。
3号分割
「3号分割」は、平成20年4月1日から実施されています。
第3号被保険者(専業主婦など)に限り、婚姻期間中の平成20年4月から離婚までの期間に対応する2号被保険者(厚生年金や共済年金)の年金保険料納付記録の2分の1が、配偶者の同意や裁判所の許可がなくても、社会保険庁に年金分割の請求を行うことにより、自動的に分割されます。
※注意事項※
ただし、平成20年3月31日までの分は①の方法によります。
自営業者などの国民年金(1号被保険者)保険料納付記録は分割されません。
分割を受けられる被保険者は3号の被保険者のみです。
年金事務所
年金分割のために必要な情報の提供を受ける為には、「年金分割のための情報提供通知書」を年金事務所に提出する必要がありますが、この用紙は、年金事務所にあります。