Q&A 

 

ポイント1

〔大臣許可〕と〔知事許可〕との違いが解りません

A 営業所の設置状況の違いによって許可の種類に違いがあり

  1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は知事許可となります

 

ポイント2

 申請をすれば誰でも許可を受ける事が出来ますか?

 建設業法に定められている次の要件を満たす必要があります。

<五つの要件>

1.経営管理責任者がいること

2.専任技術者がいること

3.請負契約に関して誠実性があること

4.財産的基礎・金銭的信用があること

5.一定の欠格要件に該当しないこと

 

ポイント3

Q 経営業務管理責任者って誰でもなれるのですか?

 以下の該当する人に限られます

   a法人では常勤の役員

   b個人では事業主本人または支配人登記をした支配人

  これらabに該当する人が次の①②③のどれか1つの条件にあてはまること

    ①許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条

     に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること。

    ②許可を受けようとする建設業に関して①に準ずる地位にあって、これまでに

     7年以上の経営補佐経験を有すること。

    ③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主

     令第3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること。

  

ポイント4

 許可を受けるためには、どのくらいの費用がかかりますか?

  登録免許税(必ずかかる諸経費)にかぎって申しますとのように
  なっています。 

  <新規> 知事許可~9万円 大臣許可~15万円

  <更新・業種追加> 

       各5万円 

  

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