Q&A
ポイント1
Q〔大臣許可〕と〔知事許可〕との違いが解りません
A 営業所の設置状況の違いによって許可の種類に違いがあり
1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は知事許可となります
ポイント2
Q 申請をすれば誰でも許可を受ける事が出来ますか?
A 建設業法に定められている次の要件を満たす必要があります。
<五つの要件>
1.経営管理責任者がいること
2.専任技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎・金銭的信用があること
5.一定の欠格要件に該当しないこと
ポイント3
Q 経営業務管理責任者って誰でもなれるのですか?
A 以下の該当する人に限られます
a法人では常勤の役員
b個人では事業主本人または支配人登記をした支配人
これらabに該当する人が次の①②③のどれか1つの条件にあてはまること
①許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条
に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること。
②許可を受けようとする建設業に関して①に準ずる地位にあって、これまでに
7年以上の経営補佐経験を有すること。
③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主
令第3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること。
ポイント4
Q 許可を受けるためには、どのくらいの費用がかかりますか?
A 登録免許税(必ずかかる諸経費)にかぎって申しますとのように
なっています。
<新規> 知事許可~9万円 大臣許可~15万円
<更新・業種追加>
各5万円