生活費等
<婚姻費用>
●衣食住という日常生活に必要な生活費だけでなく、医療費や教育費及び冠婚葬祭費や夫婦各自の小遣いなどの交際費を始めとして、夫婦を中心とした家庭がその収入や社会的地位に応じた社会生活を営むために必要な費用を「婚姻費用」と呼びます。
●婚姻費用は、夫婦がその資産や収入その他一切の事情を考慮して分担して負担することになっています。
(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
●婚姻費用の分担について規定する民法第760条が、「一切の事情を考慮し」て分担する旨を規定しているのは、別居に至る事由や配偶者の有責無責をも考慮するという趣旨からです。
●夫婦の一方だけが収入を得ている場合にはその者だけが全額負担することになります。夫と妻の双方が働いて収入を得ている家庭の場合には、夫と妻の話し合いの結果や収入比などによって婚姻費用を分担して負担することになります。
<別居中の婚姻費用>
●別居と言っても離婚を前提とした別居、一定期間夫婦の距離を置くための別居など、いろいろなものがあります。別居中であっても夫婦には、婚姻から生ずる費用(生活に必要な衣食住費・医療費などのいわゆる生活費や子供の養育費も含まれます。)を分担して負担すべき義務があります。どちらがどれだけ負担するかは、その資産・収入その他の事情で決められます。
●婚姻費用の分担義務は、婚姻関係にあることから直接に生ずる義務であって、家事労働に対する対価等の意味はありませんから、別居中でも、婚姻費用の分担を請求することができます。
<請求>
事実上婚姻が破綻していて別居状態にあるような場合には、収入を得ている夫婦の一方が婚姻費用を支払わないことが少なくありません。そのような場合には、内容証明で婚姻費用の請求をすることも一つの方法です。
<家庭裁判所>
●家庭裁判所に調停を申し立てるという方法もあります。
●婚姻費用の支払をしようとしない場合や話し合いによって婚姻費用の具体的金額が決まらない場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることができます。
●調停手続きによっても相手(夫又は妻)の負担すべき婚姻費用の具体的金額やその支払方法が決まらない場合には、当然に審判手続きに移行し、家庭裁判所が負担すべき婚姻費用の具体的金額などを審判によって確定することになります。