借地借家問題
借地
●お金(賃料)を支払って物を借りるのは「賃貸借契約」で、無償(タダ)で借りるのは「使用貸借契約」と言います。いずれも民法が適用されます。
●土地の賃貸借契約の中でも、「建物所有を目的とする」土地の賃貸借については、特に借地借家法が民法に優先して適用されます。ただし、土地の賃貸借すべてに借地借家法が適用されるわけではありません。「建物所有を目的とする」土地の賃貸借契約(借地契約)に限られます。農地や山林の賃貸借、駐車場の賃貸借、土地を無償(タダ)で借りた場合などは、借地借家法は適用されません。
●借地権とは、「建物所有を目的とする」地上権又は土地の賃借権のことです。なお、地上権とは、他人の土地において、工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する物権です。建物所有を目的とする地上権は、借地借家法の保護を受けます。
●借地借家法では、建物の所有を目的とする借地のときは賃貸借期間を30年以上にしなければならない(当事者間で期間を定めなかった場合には、自動的に30年となります。また、定期借地権や一時使用目的の借地権は除きます)とか、借地権者(借地人)からの更新請求や土地の使用継続がなされた場合でも、借地権設定者(地主、土地所有者)が遅滞なく「正当事由」ある異議を述べた場合には契約の更新はなされない、などの内容の定めがあり、大変に複雑になっています。
●借地契約はとても長く、その間に、地代の請求、地代の値上げ、建物の増改築、契約の更新など、色々な問題・トラブルが生じ、そのたびに通知が必要になります。たった1枚の通知の巧拙によって、貴重な財産権を失ってしまうこともあり得るのです。
●重要な財産に関わる問題ですので、通知は必ず配達証明付内容証明郵便で行い、「いつ、どんな内容の通知を出し、それがいつ到達したか」をきちんと証拠に残しておくべきです
借家
●建物の賃貸借契約や土地の賃貸借契約は、代表的な賃貸借契約と言えますが、この他にも、車、機械、道具などでも賃貸借契約は結べます。
●賃貸借契約は民法の規定が適用されますが、「建物の賃貸借契約」については、借地借家法が民法より優先して適用されます。
●建物の賃貸借契約は、借地借家法が適用されます(ただし、明らかな一時使用の場合は適用されません)。民法の原則(賃貸借期間満了により契約終了)と異なり、賃貸借期間(契約期間)が満了しても当然には終了せず、特別のことがない限り、契約は自動的に更新されます(定期借家契約は除きます)。賃貸借期間が満了しても、原則として契約は終わりません。賃借人(借家人)が簡単に借家から追い出されないように保護されているのです。
●借地借家法が適用されるのは、「居住用」の建物賃貸借に限られず、店舗や事務所、ビル、工場、倉庫などの「営業用」の建物賃貸借にも適用されます。
●借地借家法が適用される契約についての内容証明は、通常とは少し変わってきます。借地借家法では、家賃の値上げをしたければ、値上げの通知をしなくてはならないとか、契約の更新を拒絶したければ、あらかじめ契約の更新を拒絶する通知をしなくてはならない、といったように定められています。通知は普通郵便や口頭、電話などでも良いのですが、「通知した」というの証拠がなければ、通知をしなかったものと判断される場合もあり得ます。そのためにもしっかりと証拠の残る内容証明で通知をするべきなのです。
●賃貸人(家主、貸主)と賃借人(借家人、借主)とは、どうしても利害が対立しますので、大事な通知は配達証明付内容証明郵便で出す必要があります。確かに通知を出したからといって、それが100%実現されるわけではありませんが、通知を出さなければ何も始まりませんし、実現されることもありません。