建設業許可の概要説明

建設業を営むには、一部の軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受ける必要があります。

建設業許可申請は、国土交通大臣に対して行うもの、都道府県知事に対して行うものとの2種類があり、 また、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを、請け負おうとする建設業種ごとに取得するという特徴があります。

なお、建設業許可の有効期間は5年間となっており、それ以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、 許可の更新をうけなければなりませんので、注意が必要です。

.個人で下請工事を行う場合も許可は必要ですか?

.発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、 請負として
    建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要があります。

 

 

建設業の許可とは? 建設業許可制度の概要

事業者が取得する建設業許可が国土交通大臣許可となるか、都道府県知事許可となるかについては、 各事業者による営業所の設置状況によって区分されています。

この区分は、事業者がおく営業所の状況に応じて、当該事業者に対する監督をより適正に行い得る 行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)に許可審査等を行わせることを目的とするものとなっています。

ですので、都道府県知事の建設業許可であっても、他県に営業所を設置しない限りにおいては、 他県での営業を行うことについては可能となります。

国土交通大臣許可・都道府県知事許可の区分

国土交通大臣許可
2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得

都道府県知事許可
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得

.営業所とは?

.営業所とは、常時見積もり、契約締結、金銭の受領、支払等建設工事の請負契約に
  関する重要な業務を行う 事務所を言います。

 

 

2.一般建設業許可と特定建設業許可の違い

この区分は、発注者から直接請け負った工事に関し、一定額以上を下請負する事業者について、一般建設業許可に 比べて許可基準を加重した特定建設業許可の取得を要件とすることにより、多様化・重層化した下請け構造を有する 建設業界において、下請人を保護することを目的として設けられています。

したがって、特定建設業許可を取得した事業者については、下請代金の支払い等に関し、一般建設業許可に比べて 多くの業務規制が適用されています。

一般建設業許可と特定建設業許可

特定建設業許可
発注者から直接請け負う一件の工事につき、その工事の全部または一部を、 下請代金の額
 (その工事に下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が 3000万円(その工事が建築
 一式工事の場合は4500万円)以上となる 下請契約を締結して施工しようとする者が取得する
 場合に必要な許可

一般建設業許可
特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可

 

 

3.建設業許可の業種について

建設業の許可は下記28の建設工事の種類ごとに、それぞれ対応する許可を受けることになっており、 各業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。

.土木一式工事及び建築一式工事とはどのようなものを言いますか?

.28の建設工事の種類のうち、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、
  工事の実施工を想定している他の26専門工事ちとは異なり、大規模又は施工内容が
 複雑な工事を、 原則として、元請業者の立場で総合的にマネジメント(管理・監督)する
 事業者向けの許可となっています。

一式工事の許可を受けた事業者が、他の専門工事(26専門工事)を単独で請負う場合は、
  その専門工事業の許可を別途受けなければなりませんので、注意が必要です。

 

 

4.軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)について

以下のような軽微な建設業許可のみを請負うことを業とする者は、建設業の許可を受けなくても 建設業を営むことができます。

建築一式工事の場合
→工事1件の請負金額が1500万円に満たない工事又は延べ床面積が150㎡に
 満たない木造住宅工事

建築一式工事以外の場合
請負金額が500万円に満たない工事
木造住宅とは、主要構造部が木造で、1.住宅、2.共同住宅、3.店舗等との併用住宅で
 延べ面積の2分の1以上を 居住の用に供するものをいいます。

軽微な建設工事のみを請負う事業者であっても、その工事が解体工事である場合は、
  「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」による解体
 工事の登録を受ける必要があります。

 

 

5.許可の有効期間について

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとされています。

この場合、当該期間の末日が日曜等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。

したがって、引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と 同様の手続により許可の更新の手続きをとらなけらばならず、手続きを怠れば、期間満了とともにその効力を失い、 引き続き営業をすることができなくなります。

なお、許可の更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分があるまでは、 従前の許可は有効です。

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