相続手続き 〔韓国朝鮮籍〕

2013-09-06

姫路行政書士・元山法務事務所では、在日韓国・朝鮮籍の方のための
相続手続業務を行っております。

韓国・朝鮮籍の方が相続手続きを行おうとした場合、日本籍の方の手続き
との一番の違いは、相続人確定のための手続きです。

こういった手続きでお困りの方は、一般の方は勿論のこと、弁護士、司法書士
税理士の方からのお問い合わせも、ご対応いたしております。

上記のお手続きをお考えの方は、是非一度、当事務所までお問い合わせ
ください。

お客さんのお力になれる日を心よりお待ちしております。

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